イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられます。さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事がホームページなどに「公表」することになります。
ソース:https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/tokyo/correspondence.html
Source: 政治経済
「緊急事態宣言」が出た場合 東京都の対応