【悲報】4630万円、10年逃げ切れば無効に


実際は誤送金の現金を持って逃げる判決事例はなく、責任を問うのは難しいようだ。ただし、民事では、相手の所在や住所が 分からなくても訴状を送ったとみなす制度「公示送達」(民法第98条)があるので、男性が見つからなくても裁判をし、判決を下すことは可能だ。


ソース:https://news.yahoo.co.jp/articles/bb4aa5e673e5847a48b0c63176a0033f52bea92f

Source: 政治経済
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