
刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。
その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは【1】と【2】だ。
それぞれ引用してみよう。
【1】刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。
【2】年齢70年以上であるとき。
(省略)
刑務所は不安視?
「6月22日に放送された『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ制作・日本テレビ系列・平日・13:55)でも裁判の模様が伝えられました。コメンテーターとして出演していた中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也氏(59)は、たとえ飯塚被告に対する実刑判決が確定したとしても、高齢により収監されない可能性があると指摘しました」(担当記者)
なぜ収監されない可能性があるのかと言えば、冒頭でご紹介した刑事訴訟法の第482条で《著しく健康を害するとき》や《年齢70年以上であるとき》と定められているからだ。元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏が言う。
「実刑が確定した被告人を収監するかどうか決定するのは検察庁です。刑事訴訟法には《年齢70年以上》と書かれていますが、近年は元気な高齢者が増えています。刑事裁判の現場でも同じです。今では80代でも収監されるケースは珍しくありません。実質的に《年齢70年以上》の事由は有名無実化しつつあると言えるでしょう」
だが飯塚被告は70歳どころではない。1931(昭和6)年の生まれで90歳。柳条湖事件が起き、満州事変が勃発した年だ。
刑務所は、行進で移動したり、工場で作業したり、という日課がある。【1】の《刑の執行によって、著しく健康を害する》可能性について議論になるかもしれない。
(以下省略)
※全文、詳細はソース元で
https://news.livedoor.com/article/detail/20425727/
引用元: ・https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1624597052/
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Source: 不思議
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