セブンイレブンが時短店に伝達「休業なら契約解除」

1: 2019/08/23(金) 22:13:26.62 _USER
セブン―イレブン・ジャパンは23日、時短営業を実施している大阪府東大阪市の加盟店オーナーが日曜日を定休日にする方針を示した問題で、休業に踏み切った時点で加盟店契約を解除すると文書で伝えた。加盟店で定休日の実施は認められておらず、同社は「明確な契約違反に当たる」と説明している。

文書は永松文彦社長名で出した。セブンの加盟店契約では年中無休の営業が原則だが、オーナーは9月から日曜日に休業すると通告していた。同オーナーは2月から本部と合意の無いまま営業時間を短縮して店舗を運営し、コンビニの24時間営業問題が表面化した。

時短営業はセブン本部と加盟店で合意すれば認められており、セブン側は7月、オーナーに24時間営業をしない契約に切り替えるよう打診した経緯がある。今回の問題を巡ってはセブン側はオーナーに休業しないよう協議を続ける方針だ。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48942280T20C19A8TJC000/


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Source: 投資チャンネル
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