NHK「NHKの訪問を撃退するとのシールについて」

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NHKの訪問を撃退するとのシールについて放送法第64条第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。


ソース:https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/caution5.pdf

Source: 政治経済
NHK「NHKの訪問を撃退するとのシールについて」