弁護士法人・響の天辰悠弁護士は、22日のJ-CASTニュースの取材に対し、「罪に問われることはありません」と話す。
その上で、AED使用のために衣服をはだけさせたり下着を取ったりする行為そのものは強制わ〇せつ(対象者が意識を失っていれば準強制わ〇せつ罪)にあたるが、
「最高裁判例では、行為そのものが持つ〇的性質が不明確で、行為が行われた際の具体的状況等をも考慮に入れなければ〇的な意味があるかどうかが評価し難いケースは〇的意図の有無を考慮すべきと判示されています。
よって、救命目的での行為であれば、この要件を満たさないので犯罪は成立しません」
と指摘する。
続けて、AEDの迅速な使用のために、ハサミで衣類を切るようなケースについても、その行為自体は器物損壊罪にあたるとしたが、
「しかし、救命のためやむを得ずした行為は、その行為で生じた被害(=今回の事例では衣類の破損)が、避けようとした被害(=死亡という結果)の程度を超えない限り、緊急避難行為として罰しないこととされています」
と説明。その上で、「いちど失われれば取り返しのつかない命の方が重要ですから、衣類を切る行為は犯罪とはなりません」とした。
女性へのAED使用時の注意点は?
また、NPO法人「AED普及協会」(埼玉県熊谷市)代表理事の大久保実氏は22日の取材に、女性にAEDを使用する際の注意点について、
「私どもの講習では、人で壁を作って周囲の目をさえぎったり、大きな声で『救命行為をしています』と叫んだり、できれば使用時に配慮をすることが望ましいと教えています」
if(navigator.userAgent.indexOf(‘iPhone’) > 0){
document.write(”);
} else if( navigator.userAgent.indexOf(‘Android’) > 0 ) {
document.write(”);
} else {
;
}
if(navigator.userAgent.indexOf(‘iPhone’) > 0){
document.write(”);
} else if( navigator.userAgent.indexOf(‘Android’) > 0 ) {
document.write(”);
} else {
;
}
訴えられてまで他人の命救うことない
if(navigator.userAgent.indexOf(‘iPhone’) > 0){
document.write(”);
} else if( navigator.userAgent.indexOf(‘Android’) > 0 ) {
document.write(”);
} else {
;
}
ごめんな、女さん
警察はガチで陰キャの言葉きかんから
はなから助けない方がええって方に自分らで推奨していってるやんもう
if(navigator.userAgent.indexOf(‘iPhone’) > 0){
document.write(”);
} else if( navigator.userAgent.indexOf(‘Android’) > 0 ) {
document.write(”);
} else {
;
}
元スレ:http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1553064428/
Source: mindhack
【朗報】弁護士「女にAED使用はやり過ぎない限り無罪!」 AED団体「でも出来ればタオルで隠して!」